賃貸不動産経営管理士試験過去問:平成27年度問36(不動産所得に対する税金)について、公式テキスト第3版で該当するページを記載するとともに要点を簡潔に解説します。
なお、公式テキスト第3版は平成27年度賃貸不動産経営管理士試験終了後に出版されたため、必ずしも平成27年度試験に対応しているわけではありません。この点をご了承くださりますよう、お願いいたします。
賃貸不動産経営管理士試験過去問解答解説 平成27年度問36
平成27年度
【問36】 不動産所得に対する税金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 給与所得を有するサラリーマンは、年末調整により納税額が確定するので、不動産所得が生じている場合でも、確定申告による計算・納付をする必要はない。
2 入居者の滞納による未収賃料については、貸主は収入金額に含めなくてよい。
3 賃貸借契約書に「保証金は退去時にその10%を償却するものとする」との記載がある場合、貸主は、償却額を契約書年度の収入金額に含めなければならない。
4 所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない。
賃貸不動産経営管理士公式テキスト掲載ページ
平成27年問36に該当する部分は主に公式テキスト第8編賃貸業への支援業務(第4章)に書かれています。
◆選択肢1について公式テキストp.965には、「サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には確定申告による計算・納付をしなければならない」とあります。
したがって、選択肢1は不適切です。
◆選択肢2について公式テキストp.953には、「「収益」はその獲得が確実になった時点で計上する。賃貸借契約でその月に収入とすべき金額として確定したサラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には確定申告による計算・納付をしなければならない」とあります。
したがって、選択肢2は不適切です。
◆選択肢3について公式テキストp.957には、収入金額について「敷金・保証金などの目目で、退去時に返還しないもの」、「収入金額は、賃貸借の契約などでその年の1/1〜12/31までの間に受領すべき金額として確定した金額となる。未収の場合にも収入金額に含める」とあります。つまり、肢3のように賃貸借契約時に保証金は退去時に返還しないと決められたものについてはその年=契約初年度の収入金額に含める、ということになります。
したがって、選択肢3は適切です。
◆選択肢4について公式テキストp.959には、「必要経費として認められるものに事業税、必要経費として認められないものに所得税・住民税」とあります。
したがって、選択肢4は不適切です。
この箇所は平成29年度問35でも出題されています。所得税・住民税・借入金の元本返済分・家事費は必要経費として認められないと覚えておくと良いかもしれません。
以上、適切な選択肢は3、正解番号は3です。重要度★★。
重要度は『賃貸不動産経営管理士過去&予想問題集』より
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