賃貸不動産経営管理士試験過去問:平成29年度問35(租税公課)について、該当する公式テキストのページを記載するとともに要点を簡潔に解説します。
賃貸不動産経営管理士試験の過去問には『賃貸不動産管理の知識と実務 改訂3版:賃貸不動産経営管理士公式テキスト』そのままの文章が頻出しています。このため、賃貸不動産経営管理士試験の対策は公式テキストを中心に勉強する、というのが一つの方法です。
とはいえ、1,000ページもの分厚いテキストのどこに出題文がのっているのかを探すのも一手間かかってしまいます。このエントリーを賃貸不動産経営管理士試験合格に向けて参考にしてください。
賃貸不動産経営管理士試験過去問解答解説 平成29年度問35
平成29年度
【問35】 次に掲げる租税公課のうち、不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの組合せとして正しいものはどれか。なお、いずれも資産の取得に伴う租税公課ではないものとする。
ア 消費税(税込で経理処理している場合)
イ 自宅に係る固定資産税・都市計画税
ウ 所得税
エ 事業税
オ 住民税
1 ア、ウ、エ、オ2 ア、エ
3 ア、イ、ウ、エ、オ
4 なし
賃貸不動産経営管理士公式テキスト掲載ページ
平成29年問35に該当する部分は主に公式テキスト第8編賃貸業への支援業務(第4章III賃貸不動産経営)に書かれています。
◆公式テキストp.958-959には、不動産賃貸に伴う支出において必要経費として認められるものと、必要経費として認められないものについて書かれています。
p.959の表によると、
必要経費として認められるものは
ア 消費税(税込経理による場合に限る)
エ 事業税
必要経費として認められないものは
ウ 所得税
オ 住民税
イの「自宅に係る固定資産税・都市計画税」は事業に関連しない支出ですので、必要経費としては認められません。
したがって、ア、エのみからなる選択肢2が適切です。
以上、適切な選択肢は2、正解番号は2です。正答率は59%。重要度★★★。
正答率はKenビジネススクール2017賃貸不動産経営管理士解答速報、重要度は『賃貸不動産経営管理士過去&予想問題集』より
平成27年度試験問36選択肢4には「所得税、住民税及び事業税は、いずれも不動産所得の計算上、必要経費に含めることができない」とあります。「所得税と住民税は必要経費にならない」ことだけは覚えておきましょう。
賃貸不動産経営管理士平成29年度過去問解説
賃貸住宅管理業者登録制度、賃貸不動産経営管理士、管理業務の受託、借主の募集
問1:賃貸不動産等統計
問2:賃貸不動産経営管理士の業務
問3:登録制度
問4:登録制度
問5:管理受託契約
問6:登録制度
問7:基幹事務
問8:サブリース方式による賃貸管理
問9:サブリース方式による賃貸管理
問10:借主の募集
問11:借主の募集・入居者決定
賃貸借契約
問12:定期建物賃貸借
問13:賃貸借契約・解約申入れ
問14:敷金の承継
問15:賃貸借契約の保証
問16:賃貸借契約の承継・共有
問17:賃貸建物の修繕
問18:賃貸借契約の解除
問19:契約書の記載
問20:賃貸借契約の更新
問21:賃料改定
管理実務、建物・設備の知識、賃貸業への支援業務等
問22:内容証明郵便と公正証書の意義
問23:未収賃料の経理上の処理
問24:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
問25:住環境の整備
問26:ガイドライン
問27:ガイドライン
問28:共同住宅の避難施設等
問29:建物の耐震診断
問30:給水設備・給湯設備
問31:消防用設備
問32:賃貸用建物の企画提案
問33:PMとAM
問34:保険
問35:租税公課
問36:不動産賃貸経営の法人化
4問免除問題
問37:賃貸管理の意義
問38:倫理憲章
問39:屋根・外壁等
問40:換気設備
注:法改正・新法施行などによって成立しなくなった問題があります。必ず最新の教材で学習してください。
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