賃貸不動産経営管理士試験過去問:平成28年度問17(賃貸借契約と使用貸借契約との異同)について、公式テキスト第3版で該当するページを記載するとともに要点を簡潔に解説します。
なお、公式テキスト第3版は平成28年度賃貸不動産経営管理士試験の翌年に出版されたため、必ずしも平成28年度試験に対応しているわけではありません。この点をご了承くださりますよう、お願いいたします。
賃貸不動産経営管理士試験過去問解答解説 平成28年度問17
平成28年度
【問17】賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 貸主が死亡した場合、使用貸借契約は終了するが、賃貸借契約は終了しない。
2 使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に必要とされることがある正当事由は必要とされない。
3 使用貸借契約の対象建物が売却された場合、賃貸借契約と異なり、借主は当該建物の買い主に対して使用貸借契約を対抗することができない。
4 使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、対象建物の通常の必要費を負担する。
賃貸不動産経営管理士公式テキスト掲載ページ
平成28年問17に該当する部分は主に公式テキスト第5編賃貸借契約(第1章・第2章)に書かれています。
◆選択肢1について公式テキストp.440には、「無償の使用貸借の場合、「使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」(民法第599条)とされており、使用者の死亡が終了原因となっているが、この規程は賃貸借では準用されていない(民法第616条参照)」とあります。貸主の死亡は使用貸借の終了原因ではありません。
また、p.440には、「貸主が死亡した場合、賃借権も財産権の一種であるため、相続人が貸主の地位を継承する」とあります。貸主の死亡は賃貸借の終了原因ではありません。
したがって、選択肢1は不適切です。
◆選択肢2について公式テキストp.436には、「使用貸借契約の終了にあたっては、賃貸借契約の終了時に要求される正当事由は要求されない」とあります。
したがって、選択肢2は適切です。
◆選択肢3について公式テキストpp.435には、「無償で目的物を使用・収益することができる借主を厚く保護する必要もないため、後述する借地借家法(本書437頁)の適用による借主保護もなく、使用貸借していることを第三者に対抗することもできない」とあります。
したがって、選択肢3は適切です。
◆選択肢4について公式テキストpp.435-457に記載されている箇所は見当たりませんでした。しかしながら、p.435に「使用貸借契約の借主は、無償で目的物を使用・収益することができる点で、賃料の支払いを伴う賃貸借契約とは大きく異なる。他方、借主が無償で目的物を使用・収益できる以上、貸主の義務も緩和されており、貸主は目的物の瑕疵・不存在を知っていた場合に限り責任を負う(民法第596条第1項、同法第551条)」などから肢にある通り対象建物の通常の必要費を負担することが類推できるかと思います。
そして、民法(第3編第2章)第6節使用貸借第595条第1項には「借主は借用物の通常の必要費を負担する」とあります。
したがって、選択肢4は適切です。
以上、不適切な選択肢は1、正解番号は1です。重要度★★。
重要度は『賃貸不動産経営管理士過去&予想問題集』より
賃貸不動産経営管理士平成28年度過去問
倫理憲章、個人情報保護法、賃貸住宅管理業者登録制度、賃貸不動産経営管理士、管理業務の受託、借主の募集
問1:賃貸不動産管理の意義
問2:倫理憲章
問3:個人情報保護法
問4:登録規程9条
問5:重要事項説明
問6:賃貸住宅管理業者の遵守事項
問7:登録制度の登録
問8:登録制度の遵守事項
問9:管理受託契約
問10:管理受託契約
問11:借主の募集
問12:借主の募集
賃貸借契約
問13:建物賃貸借の特約の有効性
問14:定期建物賃貸借契約
問15:賃貸不動産の所有権移転と賃貸借契約上の地位の移転
問16:賃貸借契約の保証
問17:賃貸借契約と使用貸借契約との異同
問18:書面による法律行為
問19:借主の義務と責任
問20:賃貸不動産の修繕
問21:敷金
問22:未収賃料の回収
問23:賃貸借契約の解除
管理実務、建物・設備の知識、賃貸業への支援業務等
問24:ガイドライン
問25:借主の居住ルールと苦情処理
問26:鍵の管理
問27:アウトソーシング
問28:ガイドライン
問29:建ぺい率
問30:建物の維持管理
問31:消防用設備等
問32:昇降機設備・機械式駐車場設備
問33:賃貸不動産の企画提案の事業収支
問34:不動産証券化とプロパティマネジメント
問35:空き家と不動産管理
問36:不動産の税金
4問免除問題
問37:空き家と不動産
問38:建築構造
問39:換気設備
問40:保険
注:法改正・新法施行などによって成立しなくなった問題があります。必ず最新の教材で学習してください。
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