賃貸不動産経営管理士試験過去問:平成28年度問15(賃貸不動産の所有権移転と賃貸借契約上の地位の移転)について、公式テキスト第3版で該当するページを記載するとともに要点を簡潔に解説します。
なお、公式テキスト第3版は平成28年度賃貸不動産経営管理士試験の翌年に出版されたため、必ずしも平成28年度試験に対応しているわけではありません。この点をご了承くださりますよう、お願いいたします。
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賃貸不動産経営管理士試験過去問解答解説 平成28年度問15
平成28年度
【問15】賃貸不動産の所有権移転と賃貸借契約上の地位の移転に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 貸主が、自己の所有建物を借主に賃貸して引き渡した後、第三者に当該建物を売却し、所有権移転登記を完了した場合には、特段の事情がない限り、貸主の地位もこれに伴って第三者に移転し、敷金に関する権利義務の第三者に承継される。
2 建物について抵当権が設定され、その登記がされた後に、賃貸借契約が締結された場合、当該抵当権が実行され、買受人に当該建物の所有権が移転したときは、貸主の地位は当然に買受人に移転する。
3 建物について抵当権設定登記がされる前に賃貸借契約が締結され、借主が当該建物の引渡しを受けた場合、その後に設定された抵当権が実行され、買受人に当該建物の所有権が移転したときは、借主は建物を明け渡さなければならないが、買受けから6ヶ月間は明渡しを猶予される。
4 担保権の登記がされていない建物について賃貸借契約が締結され、借主が当該建物の引渡しを受けた後に、当該建物が貸主の債権者によって差し押さえられ、競売された場合には、借主は建物を直ちに明け渡さなければならない。
賃貸不動産経営管理士公式テキスト掲載ページ
平成28年問15に該当する部分は主に公式テキスト第5編賃貸借契約(第8章)に書かれています。
◆選択肢1について公式テキストp.556には、「借地借家法により、賃借権の登記がなくても、土地の賃借権については土地上の建物の登記、建物の賃借権については建物の引渡しがなされていれば、借主は新所有者に対し、賃借権を対抗できることとされている(借地借家法第10条第1項、同法第31条第1項)。
多くの借地借家において、借主は、土地上の建物登記や建物引渡しによって、対抗要件を取得している。借主が新所有者に対して賃借権を対抗できる場合には、賃貸借契約における貸主の地位は、当然に旧所有者から新所有者に引き継がれ、その結果、新書湯者と借主とが賃貸借の関係に立つことになる。そして、この場合、新所有者兼貸主は、旧所有者兼旧貸主から当然に敷金関係も承継する」とあります。
したがって、選択肢1は適切です。
◆選択肢2について公式テキストp.559には、「建物賃貸借においては、抵当権設定前に賃貸借契約が締結されている場合には、入居によって新所有者(買受人)に対抗できるが、抵当権が賃借権の対抗力取得前に設定登記されていれば、賃借権が抵当権に対抗することができない」とあります。
肢2では建物について抵当権設定後に賃貸借契約が締結されているので、貸主の地位は買受人には移転しません。
したがって、選択肢2は不適切です。
◆選択肢3について公式テキストpp.556には、「借地借家法により、賃借権の登記がなくても、土地の賃借権については土地上の建物の登記、建物の賃借権については建物の引渡しがなされていれば、借主は新所有者に対し、賃借権を対抗できることとされている(借地借家法第10条第1項、同法第31条第1項)」とあります。
肢1と重複しますが、建物について抵当権設定登記前に賃貸着契約が締結されて建物が引き渡されていますので、借主は買受人に賃借権を対抗できます。
したがって、選択肢3は不適切です。
◆選択肢4について公式テキストpp.556には、「借地借家法により、賃借権の登記がなくても、土地の賃借権については土地上の建物の登記、建物の賃借権については建物の引渡しがなされていれば、借主は新所有者に対し、賃借権を対抗できることとされている(借地借家法第10条第1項、同法第31条第1項)」とあります。
これまた肢1・肢3と重複しますが、肢4は登記がされていない建物(つまり抵当権設定前)に賃貸借契約が締結され、建物の引渡しも受けています。借主は買受人に賃借権を対抗できます。
したがって、選択肢4は不適切です。
以上、適切な選択肢は1、正解番号は1です。重要度★★★。
重要度は『賃貸不動産経営管理士過去&予想問題集』より
この類の問題は、①賃貸借契約締結が抵当権設定の前か後か、②建物の引渡しを受けているかどうかをチェックするようにしましょう。
賃貸不動産経営管理士平成28年度過去問
倫理憲章、個人情報保護法、賃貸住宅管理業者登録制度、賃貸不動産経営管理士、管理業務の受託、借主の募集
問1:賃貸不動産管理の意義
問2:倫理憲章
問3:個人情報保護法
問4:登録規程9条
問5:重要事項説明
問6:賃貸住宅管理業者の遵守事項
問7:登録制度の登録
問8:登録制度の遵守事項
問9:管理受託契約
問10:管理受託契約
問11:借主の募集
問12:借主の募集
賃貸借契約
問13:建物賃貸借の特約の有効性
問14:定期建物賃貸借契約
問15:賃貸不動産の所有権移転と賃貸借契約上の地位の移転
問16:賃貸借契約の保証
問17:賃貸借契約と使用貸借契約との異同
問18:書面による法律行為
問19:借主の義務と責任
問20:賃貸不動産の修繕
問21:敷金
問22:未収賃料の回収
問23:賃貸借契約の解除
管理実務、建物・設備の知識、賃貸業への支援業務等
問24:ガイドライン
問25:借主の居住ルールと苦情処理
問26:鍵の管理
問27:アウトソーシング
問28:ガイドライン
問29:建ぺい率
問30:建物の維持管理
問31:消防用設備等
問32:昇降機設備・機械式駐車場設備
問33:賃貸不動産の企画提案の事業収支
問34:不動産証券化とプロパティマネジメント
問35:空き家と不動産管理
問36:不動産の税金
4問免除問題
問37:空き家と不動産
問38:建築構造
問39:換気設備
問40:保険
賃貸不動産経営管理士試験過去問、関連記事
◆賃貸不動産経営管理士試験過去問平成30年度・平成29年度・平成28年度問1〜問40の解説はこちらのページにリンクしてあります(※平成29年度はこのページです)。
【過去問】平成30年度賃貸不動産経営管理士試験問1〜問40
【過去問】平成29年度賃貸不動産経営管理士試験問1〜問40
【過去問】平成28年度賃貸不動産経営管理士試験問1〜問40
◆賃貸不動産経営管理士試験の合格率は4問免除講習受講生のほうが高いです。データはこちらです。
賃貸不動産経営管理士試験の合格率は?講習修了者と非受講者の違いは?
◆賃貸不動産経営管理士試験は試験範囲がもっとも重なっている宅地建物取引士資格試験と比べると出題文の字数・構造とも難易度が低いです。とはいえ、2018年度試験の合格点は過去最高の29点。正答率72.5%が要求されました。しっかり準備しておきましょう。
◆令和元年度(2019)賃貸不動産経営管理士試験の申し込みは2019年8月16日から始まります。申し込み手続きは簡単ですので、早めに済ませましょう。〆切は9月26日です(当日消印有効)。
◆当ブログでは、本試験日(2019年11月17日)の夕方から賃貸不動産経営管理士試験解答速報および合格点・合格ライン予想情報をお届けします。自己採点にお役立てください。
賃貸不動産経営管理士試験のおすすめテキスト・問題集・直前予想問題集(2019年版)
2019年版おすすめテキスト・問題集です。購入したら正誤表をご確認ください。
おすすめの理由はこちらの記事をご参照ください。
【賃貸不動産経営管理士試験】おすすめテキスト・問題集 - 賃貸不動産経営管理士合格応援ブログ
賃貸不動産経営管理士試験は令和2年度から50問120分になります。40問90分での試験は今年が最後です。
テキストやオンライン講座等にあまりお金をかけたくない気持ちはよくわかります(管理人もそうです)。でも、成果を得たいなら対価を惜しまないほうが得策だと思います。
何より大切な資源は時間なのですから。
『賃貸不動産経営管理士基本テキスト(2019年版)』
『賃貸不動産経営管理士過去問題集(2019年度版)』
賃貸不動産経営管理士試験のほとんどは公式テキストから出題されます。
ちなみに平成29年度試験は公式テキストの範囲内から98.1%が出題されていました。
賃貸不動産経営管理士試験:公式テキストからの出題率(平成29年度)
しかも公式テキストの文言をちょっと変えただけの問題が多数でした。
今年もそうなることが予想されます。公式テキストには目を通しておいたほうが良いでしょう。
『賃貸不動産管理の知識と実務 改訂4版:賃貸不動産経営管理士公式テキスト』
『賃貸不動産経営管理士直前予想問題集(2019年度版)』予想問題は弱点のあぶり出しと補強に使うのが良いと思います。付録の重要数字攻略ドリルは試験直前の基本事項チェックにもってこいです。
ドリルとありますが一問一答です。
『イラスト図解でわかる!賃貸不動産経営管理士合格ドリル(2019年度版)』
紙のテキストよりPC・タブレット・スマホでの学習のほうが向いている受験生にはオンライン講座のほうが良いかもしれません。4社について紹介しておきます。
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ただ、確認したところ無料で視聴できる賃貸不動産経営管理士講座はありませんでした。宅建は22講座が無料で視聴できますので、登録(無料、フリーメールアドレスでもOK)してからそれを見て判断するしかありません。
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今年の賃貸不動産経営管理士試験で合格を勝ち取っておきましょう。