賃貸不動産経営管理士試験過去問:平成28年度問11(借主の募集)について、公式テキスト第3版で該当するページを記載するとともに要点を簡潔に解説します。
なお、公式テキスト第3版は平成28年度賃貸不動産経営管理士試験の翌年に出版されたため、必ずしも平成28年度試験に対応しているわけではありません。この点をご了承くださりますよう、お願いいたします。
※賃貸不動産経営管理士試験の平成27〜令和2年度過去問には賃貸住宅管理業法の成立・施行のため不成立となったものが多数あります。必ず最新の教材を用いて学習してください。
賃貸不動産経営管理士試験過去問解答解説 平成28年度問11
平成28年度
【問11】借主の募集に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1 重要な事項について、故意に事実を告げず又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
2 契約の申込みのため又は借受希望者が一度した申込みの撤回若しくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
3 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
4 管理業者たる宅地建物取引業者が、不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正取引協議会の構成団体に所属する場合であって、当該団体に届け出たときは、同法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約に従うことなく、募集広告を作成することができる。
賃貸不動産経営管理士公式テキスト掲載ページ
平成28年問11に該当する部分は主に公式テキスト第4編借主の募集(第1章)に書かれています。
◆選択肢2について公式テキストp.341には、「募集にあたり、次のような行為も宅地建物取引業法により禁止されている。
①重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実(本当ではないこと)を告げること(宅地建物取引業法第47条参照)」とあります。
したがって、選択肢1は適切です。
◆選択肢2について公式テキストp.341には、「募集にあたり、次のような行為も宅地建物取引業法により禁止されている。
②契約の申込みのため、または借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回、もしくはその解除を妨げるため、借受希望者を脅迫すること(宅地建物取引業法第47条の2第2項参照)」とあります。
したがって、選択肢2は適切です。
◆選択肢3について公式テキストpp.341には、「募集にあたり、次のような行為も宅地建物取引業法により禁止されている。
③将来の環境または交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供すること(宅地建物取引業法第47条、同法第48条第1項参照)」とあります。
したがって、選択肢3は適切です。
◆選択肢4について公式テキストpp.341には、「宅地建物取引業者が公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会等の公正取引協議会の構成団体に所属する場合、不当景品類及び不当表示防止法第31条第1項の規程に基づき作成された「不動産の表示に関する公正競争規約」にしたがい、募集広告を作成する必要がある」とあります。
したがって、選択肢4は不適切です。
以上、不適切な選択肢は4、正解番号は4です。重要度★★。
重要度は『賃貸不動産経営管理士過去&予想問題集』より
賃貸不動産経営管理士平成28年度過去問
倫理憲章、個人情報保護法、賃貸住宅管理業者登録制度、賃貸不動産経営管理士、管理業務の受託、借主の募集
問1:賃貸不動産管理の意義
問2:倫理憲章
問3:個人情報保護法
問4:登録規程9条
問5:重要事項説明
問6:賃貸住宅管理業者の遵守事項
問7:登録制度の登録
問8:登録制度の遵守事項
問9:管理受託契約
問10:管理受託契約
問11:借主の募集
問12:借主の募集
賃貸借契約
問13:建物賃貸借の特約の有効性
問14:定期建物賃貸借契約
問15:賃貸不動産の所有権移転と賃貸借契約上の地位の移転
問16:賃貸借契約の保証
問17:賃貸借契約と使用貸借契約との異同
問18:書面による法律行為
問19:借主の義務と責任
問20:賃貸不動産の修繕
問21:敷金
問22:未収賃料の回収
問23:賃貸借契約の解除
管理実務、建物・設備の知識、賃貸業への支援業務等
問24:ガイドライン
問25:借主の居住ルールと苦情処理
問26:鍵の管理
問27:アウトソーシング
問28:ガイドライン
問29:建ぺい率
問30:建物の維持管理
問31:消防用設備等
問32:昇降機設備・機械式駐車場設備
問33:賃貸不動産の企画提案の事業収支
問34:不動産証券化とプロパティマネジメント
問35:空き家と不動産管理
問36:不動産の税金
4問免除問題
問37:空き家と不動産
問38:建築構造
問39:換気設備
問40:保険
注:法改正・新法施行などによって成立しなくなった問題があります。必ず最新の教材で学習してください。