2018年度宅建試験では法改正から例年にないほど多く出題され、法改正問題への対応が合否を分けたとまで言われました。
「田園住居地域制度の創設」は2018年度法改正のひとつですが、今後の試験に出題される可能性は否定できません。今一度チェックしておくことをおすすめします。
宅建では法改正に伴う問題が毎年と言ってよいほど必ず出題されています。
2018年度試験でも法改正からいくつか出題されました。その一つが田園住居地域についてでした。
田園住居地域:新たな住居系用途地域が追加
これまで、用途地域は第一種低層住居専用地域〜工業専用地域まで12に区分されていました。
そこへ、25年ぶりに新たな住居系用途地域が加わりました。
それが田園住居地域です。
第一種低層住宅専用地域で建築可能なのは、住宅(建蔽率・壁面後退距離の限度・建築物の高さ、ほかにもありますが割愛)、一定規模以下の店舗兼住宅、その他ありますがすでに勉強していると思います。
次の図をご覧ください。
しかしながら、図のように、第一種低層住宅専用地域の中に農地が含まれるケースがあります。
住居専用地域には、農業用施設等は原則として建築できません。
そこで、新たな住居系用途地域である田園住居地域を追加し、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する(都市計画法第9条第8項)ものとなりました。
田園住居地域の3つの規制
<①開発規制>
農地についての土地の造成、建築物の建築、物件の堆積等は市町村長の許可を受けなければなりません。
<②建築規制>
次は生産緑地地区における建築規制の緩和ともかぶりますが、農産物の製造・加工施設、販売施設、農家レストランが設置可能となりました。
低層住居専用地域に建築できる店舗等が2階以下かつ150㎡以内なのに対し、農産物直売所・農家レストラン等は2階以下かつ500㎡以内となっている点に注意しましょう。
<③形態規制>
形態規制は低層住居専用地域と同様です。
※要点をまとめます。
- 現況農地における開発許可には 市町村長の許可が必要
- 低層住居専用地域であるにもかかわらず、田園住居専用地域では500㎡以内の農産物直売所・農家レストラン等の建築が可能
- 形態規制は低層住居専用地域と同様
注:田園住居地域については平成30年度宅建士試験問16肢1で土地の形質の変更について、問19肢1で形態規制(高さ制限)について出題されました。
◆2022年度宅建の試験日は2022年10月16日です(宅建試験日(2022年)・申し込みスケジュール・概要について)。
◆当ブログでは2022年10月16日15:00以降、資格スクール各社・宅建講師が公表する解答速報および合格ライン・合格点ボーダー情報をお伝えします。
→宅建合格点2022(令和4年度試験)予想と合格ライン・解答速報