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【宅建2018法改正】生産緑地地区(生産緑地法の一部改正)

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2018年度宅建試験では法改正から例年にないほど多く出題され、法改正問題への対応が合否を分けたとまで言われました。

「生産緑地地区(生産緑地法の一部改正)」は2018年度法改正のひとつですが、今後の宅建試験にも出題される可能性は否定できません。今一度チェックしておくことをおすすめします。

生産緑地地区:生産緑地法の一部改正の要点①500㎡から300㎡

次の図をご覧ください。

生産緑地地区国交省図より

(画像出典:http://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf

 住宅地に囲まれた農地で「都市住民が農家と交流しながら野菜の収穫体験を行うイベントを実施」という図ですね。

この図の中で平成30年度宅建試験で要点となる法改正は「面積 約300㎡」の部分です。

これまで生産緑地地区を都市計画に定めるには、「一団で500㎡以上の区域とする規模要件」が設けられていました。

それが、生産緑地法等の改正によって「生産緑地地区の面積要件を条例で300㎡(政令で規程)まで引下げ可能」となりましたhttp://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf


※運用改善についても一応目を通しておいたほうが良いかもしれません。

f:id:browncapuchin:20181018172107p:plainhttp://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf

生産緑地地区:生産緑地法の一部改正の要点②農家レストラン等が可能

もう一点あります。改正後、生産緑地地区内に設置可能な施設が追加されました。

<Before>

f:id:browncapuchin:20181018172326p:plain


<After>

f:id:browncapuchin:20181018172434p:plain

 

◆改正後は、営農継続の観点から、生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とした農産物の製造・加工施設販売施設農家レストランが設置可能となりました。


時間があったら国交省による資料(この記事の出典)を一度見ておくことをおすすめします。

http://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf

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