所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案が2018年6月6日の参議院本会議で成立しました。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案、参院本会議で成立(2018年6月6日)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案が2018年6月6日の参議院本会議で成立しました。
「所有者不明土地特措法」が成立 | 最新不動産ニュースサイト「R.E.port」 より引用します。
- 所有者不明土地とは:不動産登記簿等の公簿情報等により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地
- 所有者不明土地が全国的に増加、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれる
- 所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっていたことから、その対策を講じる
- 現に利用されていない所有者不明土地については、「公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)」「地域福利増進事業の創設(利用権の設定)」によって活用を円滑化。
- 必要な公的情報について行政機関が利用できる制度、相続登記等がされていない土地については登記官が長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録することができる制度を新設し、所有者の探索を合理化する。
所有者不明の土地、公園や道路に転用 特措法成立 :日本経済新聞より補足引用します。
- 都道府県知事の判断で10年間の「利用権」を設定し、公園や仮設道路、文化施設など公益目的で利用できるようになる
- 利用権を設定できるのは、建築物がなく、反対する権利者もいない土地
- 市町村が公園や仮設道路にしたり、公益目的であることを条件にNPO法人などが直売所や駐車場などを造れるようになる
- 持ち主が現れた場合は期間終了後に原状回復して返すことになるが、現れなければ期間を延長することも認める
所有者不明地、10年間の公共利用可能に=特措法成立:時事ドットコムより補足引用します。
- 特措法では、国や自治体が公共事業を行うに当たり、不明地の所有権を強制的に取得する収用手続きの簡素化も盛り込んだ
- 審議した衆参の国土交通委員会は、不明地の発生抑制に向け、相続登記を促す仕組みの検討などを政府に求める付帯決議を採択した
- 政府は今後、相続登記の義務化や所有権を手放せる制度などを議論し、20年までに関連制度を改正する方針
約410万ヘクタールと九州本土以上(日経新聞より)とも言われる所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題です。
個人的には相続登記義務化および土地所有権放棄制度化をいかにすすめるのかが気になります。
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