賃貸不動産経営管理士試験過去問:平成29年度 問3(登録制度)について、該当する公式テキストのページを記載するとともに要点を簡潔に解説します。
賃貸不動産経営管理士試験の過去問には『賃貸不動産管理の知識と実務 改訂3版:賃貸不動産経営管理士公式テキスト』そのままの文章が頻出しています。このため、賃貸不動産経営管理士試験の対策は公式テキストを中心に勉強する、というのが一つの方法です。
とはいえ、1,000ページもの分厚いテキストのどこに出題文がのっているのかを探すのも一手間かかってしまいますので、このエントリーを賃貸不動産経営管理士試験合格に向けて参考にしてください。
賃貸不動産経営管理士試験過去問解答解説 平成29年度問3
注:平成29年度問3は補正・改題に対応した教材で学習してください!
過去問集で最も使いやすいのはTACの『みんなが欲しかった!賃貸不動産経営管理士』です。法改正等および割れ問対応が必要な問題すべてについて補正・改題されている上、各年度の問題すべてについて出題ページが掲載されています。
以下は平成29年度問3について出題されたままを記載しています。ご了承ください。
平成29年度
【問3】 賃貸住宅管理業者登録制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 賃貸住宅管理業者登録制度は、平成28年度に改正され、宅地建物取引業法に基づく制度となった。
2 賃貸住宅管理業者登録制度に定める一定戸数以上の賃貸住宅の管理業務を営もうとする者は、賃貸住宅管理業者登録制度の登録を受ける必要がある。
3 賃貸住宅管理業者登録制度による登録の申請は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に対して行う。
4 公営住宅の管理も賃貸住宅管理業者登録制度の対象である。
賃貸不動産経営管理士公式テキスト掲載ページ
正答率はKenビジネススクール2017賃貸不動産経営管理士解答速報、重要度は『賃貸不動産経営管理士過去&予想問題集』より
平成29年問3は賃貸住宅管理業者登録制度からの出題でした。賃貸住宅管理業者登録制度の対象には賃貸の公営住宅管理も含みます。
問3に該当する部分は公式テキスト第1編賃貸住宅管理業者登録制度第1章・第2章に書かれています。
◆選択肢1について公式テキストp.64には、「賃貸住宅の管理業務の適正化を図るため、平成23年12月、賃貸住宅管理業者登録制度(以下、「登録制度」という)が創設された」、「登録制度は、賃貸住宅について、管理業務の適切な運営を確保して借主と貸主を保護し、賃貸住宅管理業が借主・貸主双方から信頼される産業として健全に発展することを目的とする制度である」、とあります。
問題文の「平成28年度に改正され」は正しいのですが(p.66)、賃貸住宅管理業者登録制度は宅地建物取引業法に基づくものではありません。
したがって、選択肢1は不適切です。
◆選択肢2について公式テキストp.65には、「登録制度は任意の制度であり、登録を受けなくても賃貸住宅の管理業務を営むことができる」、とあります。
したがって、選択肢2は不適切です。
◆選択肢3について公式テキストp.81には「登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない(規程4条1項)。登録は、すべて国土交通省において実施される。申請書等の提出先は、主たる事務所を管轄する地方整備局等となる」とあります。
したがって、選択肢3は不適切です。
ほかにもp.67には、「賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる」、p.77には「国土交通大臣の登録を受けて賃貸住宅管理業を営む者が、賃貸住宅管理業者である(規程2条4項)」とあります。
同様の記述はp.78「賃貸住宅管理業を営もうとする賃貸住宅管理業者登録簿に登録を受けることができる(規程3条1項)。登録を行うのは国土交通大臣である、賃貸住宅管理業者登録簿(以下、「登録簿」という)は国土交通省に備え付けられる」、さらにp.79には登録について「都道府県知事が登録を行うことはない。都道府県知事ではなく、国土交通大臣が登録を行う仕組みを採用したのは、賃貸住宅管理業の適性化が政府として取り組む課題だからである。とはいえ、将来的には都道府県の理解・協力が必須であって、まずは国として登録制度を始めるものの、登録状況や運営状況も踏まえ、都道府県との協力体制が堅牢されることとなっている」とあります。
国家資格となった場合には都道府県知事への登録になるかもしれませんが、今のところは「登録の申請は国土交通大臣」「申請は主たる事務所を管轄する地方整備局等」と覚えておきましょう。
◆選択肢4について公式テキストp.70には、「登録制度の登録対象は、賃貸住宅を取り扱う管理業者である。賃貸住宅とは、賃貸用建物のうち、人の居住の用に供する建物を指す。賃貸用建物であっても、人の居住の用に供する部分以外は賃貸住宅ではない。住宅と店舗が一体となっている店舗併用住宅の場合、店舗部分は制度の対象ではなく、賃貸住宅部分だけが制度の対象となる(ガイドライン・規程2条関係1(2))」「賃貸住宅には建物の付帯施設を含む。建物の付帯施設になっている駐車場の管理は、制度の対象である(Q&A規程)」「住宅以外の事業用ビルや駐車場の管理のみを行う場合は、登録制度の対象ではない(Q&A規程)。建物の付帯施設であっても、駐車場だけが賃貸借の対象となっているときは、制度の対象外となる(Q&A規程)」とあります。
したがって、選択肢4は適切です。
このあたりは問題を細かくしようと思えばいくらでも細かくできるでしょう。どこまでが登録制度の登録対象なのかを整理しておきましょう。
正しいものは4 。正解番号は4です。正答率71%。重要度★★★。
感想:基本中の基本の問題です。必ず得点しましょう。
賃貸不動産経営管理士平成29年度過去問解説
賃貸住宅管理業者登録制度、賃貸不動産経営管理士、管理業務の受託、借主の募集
問1:賃貸不動産等統計
問2:賃貸不動産経営管理士の業務
問3:登録制度
問4:登録制度
問5:管理受託契約
問6:登録制度
問7:基幹事務
問8:サブリース方式による賃貸管理
問9:サブリース方式による賃貸管理
問10:借主の募集
問11:借主の募集・入居者決定
賃貸借契約
問12:定期建物賃貸借
問13:賃貸借契約・解約申入れ
問14:敷金の承継
問15:賃貸借契約の保証
問16:賃貸借契約の承継・共有
問17:賃貸建物の修繕
問18:賃貸借契約の解除
問19:契約書の記載
問20:賃貸借契約の更新
問21:賃料改定
管理実務、建物・設備の知識、賃貸業への支援業務等
問22:内容証明郵便と公正証書の意義
問23:未収賃料の経理上の処理
問24:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
問25:住環境の整備
問26:ガイドライン
問27:ガイドライン
問28:共同住宅の避難施設等
問29:建物の耐震診断
問30:給水設備・給湯設備
問31:消防用設備
問32:賃貸用建物の企画提案
問33:PMとAM
問34:保険
問35:租税公課
問36:不動産賃貸経営の法人化
4問免除問題
問37:賃貸管理の意義
問38:倫理憲章
問39:屋根・外壁等
問40:換気設備
注:法改正・新法施行などによって成立しなくなった問題があります。必ず最新の教材で学習してください。
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